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10. 周辺に家が建ち並んでいる地域にある山林

下図のように、住宅地に隣接する山林は評価減できます。
この規定を見落としたことで、過大評価になり相続税を払い過ぎている場合があります。
あなたの土地は住宅地に隣接する山林ではありませんか?

(財産評価基本通達6の規定及び国税不服審判所裁決事例(平14.3.27裁決、東裁(諸)平13第203号))


< 評価例① > 広大地評価した場合
過大評価 適正評価 減額 減額割合
100,000,000 44,000,000 56,000,000 56%

税率30%であれば、5,600万円×30%=1,680万円戻ってきます。

< 評価例② > 純山林評価した場合
過大評価 適正評価 減額 減額割合
100,000,000 10,000,000 90,000,000 90%

税率30%であれば、9,000万円×30%=2,700万円戻ってきます。

詳しい規定を知りたい方はこちら

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