2. 道路より低い土地、道路より高い土地

下図のように、道路より高い土地、道路より低い土地は「利用価値の著しく低下している宅地の評価」により10%評価減できます。
この規定を見落としたことで、過大評価になり相続税を払い過ぎている場合があります。
あなたの土地には「高低差」がありませんか?

(財産評価基本通達6及び「平成4・5・12評価官情報第2号」の規定)


< 評価例 >
過大評価 適正評価 減額 減額割合
50,000,000 45,000,000 5,000,000 10%

税率30%であれば、500万円×30%=150万円戻ってきます。

詳しい規定を知りたい方はこちら

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