8.一つの宅地の中で容積率が異なる土地

下図のように、同じ土地の中で容積率が異なる土地は評価減できます。
これも役所調査しなければわかりませんが、約8割の税理士が役所調査をしませんので、非常に見落としが多いです。
この規定を見落としたことで、過大評価になり相続税を払い過ぎている場合があります。
あなたの土地は道路沿いと奥とで容積率が異なっていませんか?

(財産評価基本通達20-5の規定)


< 評価例 >
過大評価 適正評価 減額 減額割合
50,000,000 42,000,000 8,000,000 16%

税率30%であれば、800万円×30%=240万円戻ってきます。

詳しい規定を知りたい方はこちら

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