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7. 道路に接していない土地、道路に接している部分が2m未満の土地

下図のように、道路に接していない土地、道路に接している部分が2m未満の土地は評価減できます。
これも役所調査しなければわかりませんが、約8割の税理士が役所調査をしませんので、非常に見落としが多いです。
この規定を見落としたことで、過大評価になり相続税を払い過ぎている場合があります。
あなたの土地は道路に2m以上接していますか?

(財産評価基本通達24-7の規定)


< 評価例 >
過大評価 適正評価 減額 減額割合
50,000,000 35,000,000 15,000,000 30%

税率30%であれば、1,500万円×30%=450万円戻ってきます。

詳しい規定を知りたい方はこちら

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