6. 都市計画道路予定地

下図のように、都市計画道路の予定地になっている土地は評価減できます。
これは役所調査しなければわかりませんが、約8割の税理士が役所調査をしませんので、非常に見落としが多いです。
この規定を見落としたことで、過大評価になり相続税を払い過ぎている場合があります。
あなたの土地には都市計画道路の計画線が通っていませんか?

(財産評価基本通達24-7の規定)


< 評価例 >
過大評価 適正評価 減額 減額割合
50,000,000 40,000,000 10,000,000 20%

税率30%であれば、1,000万円×30%=300万円戻ってきます。

詳しい規定を知りたい方はこちら

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