下図のように、都市計画道路の予定地になっている土地は評価減できます。
これは役所調査しなければわかりませんが、約8割の税理士が役所調査をしませんので、非常に見落としが多いです。
この規定を見落としたことで、過大評価になり相続税を払い過ぎている場合があります。
あなたの土地には都市計画道路の計画線が通っていませんか?
(財産評価基本通達24-7の規定)
< 評価例 >
過大評価 |
適正評価 |
減額 |
減額割合 |
50,000,000 |
40,000,000 |
10,000,000 |
20% |
税率30%であれば、1,000万円×30%=300万円戻ってきます。