下図のように、同じ土地の中で容積率が異なる土地は評価減できます。
これも役所調査しなければわかりませんが、約8割の税理士が役所調査をしませんので、非常に見落としが多いです。
この規定を見落としたことで、過大評価になり相続税を払い過ぎている場合があります。
あなたの土地は道路沿いと奥とで容積率が異なっていませんか?
(財産評価基本通達20-5の規定)
< 評価例 >
過大評価 |
適正評価 |
減額 |
減額割合 |
50,000,000 |
42,000,000 |
8,000,000 |
16% |
税率30%であれば、800万円×30%=240万円戻ってきます。