下図のように、道路に接していない土地、道路に接している部分が2m未満の土地は評価減できます。
これも役所調査しなければわかりませんが、約8割の税理士が役所調査をしませんので、非常に見落としが多いです。
この規定を見落としたことで、過大評価になり相続税を払い過ぎている場合があります。
あなたの土地は道路に2m以上接していますか?
(財産評価基本通達24-7の規定)
< 評価例 >
過大評価 |
適正評価 |
減額 |
減額割合 |
50,000,000 |
35,000,000 |
15,000,000 |
30% |
税率30%であれば、1,500万円×30%=450万円戻ってきます。