下図のように、住宅地に隣接する山林は評価減できます。
この規定を見落としたことで、過大評価になり相続税を払い過ぎている場合があります。
あなたの土地は住宅地に隣接する山林ではありませんか?
(財産評価基本通達6の規定及び国税不服審判所裁決事例(平14.3.27裁決、東裁(諸)平13第203号))
この規定を見落としたことで、過大評価になり相続税を払い過ぎている場合があります。
あなたの土地は住宅地に隣接する山林ではありませんか?
(財産評価基本通達6の規定及び国税不服審判所裁決事例(平14.3.27裁決、東裁(諸)平13第203号))
< 評価例① > 広大地評価した場合
過大評価 | 適正評価 | 減額 | 減額割合 |
100,000,000 | 44,000,000 | 56,000,000 | 56% |
税率30%であれば、5,600万円×30%=1,680万円戻ってきます。
< 評価例② > 純山林評価した場合
過大評価 | 適正評価 | 減額 | 減額割合 |
100,000,000 | 10,000,000 | 90,000,000 | 90% |
税率30%であれば、9,000万円×30%=2,700万円戻ってきます。